SDS・化学物質規制ガイド
2026年改正対応。SDSを「受け取る側」の中小製造業向けに、実務目線でまとめています。
実務の手順・様式
台帳づくり・管理者の選任・SDSの読み方と入手——「どうやるか」の実務ガイド
SDS管理台帳の作り方【Excelテンプレート無料ダウンロード】列設計と運用ルール
化学物質管理の土台になるSDS管理台帳の作り方を解説。必要な17列の設計理由、失敗しない運用ルール3つ、そのまま使えるExcelテンプレートを無料配布します。義務対象リストの毎年の更新に追従できる台帳が作れます。
化学物質の小分け容器に表示は義務?書くこと・表示例・いつからを整理【安衛則33条の2】
移し替えた容器で保管するときの表示は2023年4月から義務です。書くのは「名称」と「人体に及ぼす作用」の2つで、ラベル貼付以外の方法も認められています。表示例と実務3ステップ、2026年4月の対象物質拡大で該当製品が増える点まで中小製造業向けに整理します。
化学物質の保護具は義務?努力義務?3つの区分と定番12物質の該否【安衛則594条の2】
皮膚等障害化学物質に該当する製品を扱うなら不浸透性の保護具が義務です(2024年4月〜)。該当しなければ努力義務——この線引きを条文で整理し、厚労省リストで実際に確認したトルエン・エタノール等12物質の該否早見表、自社製品の調べ方、保護具着用管理責任者の選任義務まで中小製造業向けにまとめます。
化学物質リスクアセスメントの記録——何を書いて何年保存?記録表Excelテンプレート付き【安衛則34条の2の8】
リスクアセスメントは実施だけでなく、記録の作成・保存・労働者への周知まで義務です(2023年4月〜)。記録する法定4事項、「一律3年ではない」保存期間の正確な読み方、周知の3方法、3年と30年が混在する保存期間の全体マップを整理し、そのまま使える記録表Excelテンプレートを無料配布します。
化学物質管理者とは?選任義務・要件・講習をわかりやすく【中小企業向け】
2024年4月から、リスクアセスメント対象物を扱う事業場は規模を問わず化学物質管理者の選任が義務です。「使うだけの会社」に講習は必要か、作業主任者との違い、何をする役割なのかを中小製造業向けに整理します。
SDSのどこを見ればいい?「3. 組成及び成分情報」の読み方【該否確認の実務】
化学物質規制の該否確認で見るべきはSDSの「3. 組成及び成分情報」です。成分名・CAS番号・含有量の読み方、範囲表記や営業秘密非開示への対処、15項(適用法令)だけに頼ってはいけない理由を解説します。
SDSが手に入らない・検索しても出てこないときの入手方法5つ【請求文テンプレ付き】
SDS(旧MSDS)が見つからない・検索できないときの正しい入手ルートを解説。購入先への請求が大原則です。そのまま使える請求文テンプレート、メーカーサイト・公的データベースの使い分け、輸入品や入手不能時の対応まで。
SDSの義務対象物質を手作業で確認する方法【厚労省リスト活用・所要時間試算つき】
義務対象物質の照合は、厚労省の一覧Excelがあれば手作業でもできます。ダウンロードからCAS検索・裾切値の比較・記録までの完全手順と、1枚あたり・50枚あたりの所要時間の試算、CAS検索だけでは判断できない群名称の行137行などのつまずきポイントを整理します。
「一覧に無い=対象外」ではない——収載名と慣用名のズレで見落とすSDS義務対象物質
厚生労働省の義務対象物質一覧を、SDSに書かれた成分名で検索しても出てこないことがあります。原因は(a)異性体をまとめた収載名(b)括弧書きの別名(c)複数CASの併記という3類型。現行一覧で備考に「アルキル基の異性体を含む」が付く17件の表と、名称→別名→CAS列→備考→凡例の順に確認する手順を整理します。
CREATE-SIMPLEの使い方【中小企業向け】SDSのどこを見て何を入力するか
厚生労働省の無料リスクアセスメント支援ツール「CREATE-SIMPLE」の使い方を中小製造業向けに5ステップで解説。SDSの2項・3項・8項から何を転記するか、換気条件の選び方、リスクが高く出たときの進め方までまとめます。
化学物質リスクアセスメントのやり方【最小5ステップ】中小企業はまずこれだけ
義務化された化学物質のリスクアセスメントを、中小製造業が自社で回すための最小手順を5ステップで解説。いつ実施が必要か、SDSのどこを使うか、低減措置の優先順位、記録の残し方・保存期間までこの1本で整理できます。
化学物質管理者に国家資格は不要?講習の義務・種類・選び方【中小企業向け】
化学物質管理者は国家資格ではなく、試験もありません。講習の修了が義務になるのは「製造する事業場」だけ——自社がどちらに当たるかの判定、講習の種類と選び方、受講後にやるべきことまで、中小製造業向けに整理します。
製品別の該否確認
使っている製品の種類から、確認すべき成分と手順がわかる
洗浄剤はSDS規制の対象?2026年改正で確認すべき3ステップ【製造業向け】
2026年4月の労働安全衛生法改正で、これまで対象外だった洗浄剤もSDS規制の対象になり得ます。商品名では判断できません。成分と裾切値から該否を見分ける3ステップを製造業の実務目線で解説します。
塗料は2026年のSDS規制対象?塗装業者が成分表で確認すべきこと
2026年4月の法改正で、使用中の塗料がSDS規制・リスクアセスメントの対象になる可能性があります。トルエン・キシレンだけではありません。塗装業・町工場向けに、成分から該否を確認する手順を解説します。
シンナーのSDS|入手先・成分の見方・義務対象かの確認手順・2026年改正で変わった点
シンナー(ラッカーシンナー・塗料用シンナーなど混合有機溶剤)のSDSは、製品ごとに成分が違うため購入先に品番で請求して入手します。届いたら項目3の成分をCAS番号で義務対象リストと照合して該否を確認します。有機則対応だけでは足りない2026年4月改正のSDS・リスクアセスメント義務、塗装・印刷現場での実務ポイント、判定の3ステップを解説します。
接着剤は化学物質規制に該当する?2026年改正での確認手順【印刷・組立・木工向け】
工業用接着剤は2026年4月改正の化学物質規制に該当する可能性があります。エポキシ・ウレタン・シアノアクリレート——種類別の確認ポイントと、SDSの成分表から該否を判定する3ステップを解説します。
メッキ薬品のSDS対象物質はどこまで広がった?特化則対応だけでは漏れる2026年チェックリスト
メッキ工場の薬品管理は特化則・有機則対応だけでは不十分になっています。2026年4月改正で約2,900物質規模に広がった義務対象と自社薬品を照合する手順を、めっき業の実務目線で解説します。
切削油・グリスはSDS規制の対象?金属加工の現場が見落とす添加剤の話【2026年改正】
「油は化学物質規制と無関係」は誤解です。切削油・グリスの添加剤が2026年4月改正の義務対象に該当する可能性があります。金属加工業向けに、SDSの成分表から該否を確認する3ステップを解説します。
はんだ・フラックスのSDS|鉛フリーでも義務対象?合金の見方・裾切値・ラベルとの違い【電子機器組立・板金向け】
はんだ(鉛入り・鉛フリー)とフラックスは、労働安全衛生法のSDS交付・リスクアセスメントの義務対象になり得ます。すず・銅・銀は裾切値0.1%で収載され「鉛フリーなら対象外」は誤りです。金属は粉状でなければラベル表示の対象にならない条文の違い、やに(ロジン)・溶剤・塩化亜鉛の見落とし、SDS3項での確認手順を整理します。
業種別チェックリスト
工場全体で確認すべきことを、業種別に10項目で
めっき工場の化学物質管理チェックリスト10項目【2026年版】
特化則・有機則の管理だけでは、2026年の化学物質規制対応は完了しません。めっき工場向けに、薬品台帳・SDS・該否照合・リスクアセスメント・管理者選任まで、工場全体で確認すべき10項目をチェックリスト化しました。
塗装工場の化学物質管理チェックリスト10項目【2026年版】
有機則の管理だけでは、2026年の化学物質規制対応は完了しません。塗装工場・塗装工程を持つ工場向けに、塗料・シンナー・洗浄剤・硬化剤の台帳整備からリスクアセスメント・管理者選任まで、確認すべき10項目をチェックリスト化しました。
印刷工場の化学物質管理チェックリスト10項目【2026年版】
有機則・特化則の管理だけでは、2026年の化学物質規制対応は完了しません。印刷工場(オフセット・グラビア・製本加工)向けに、インキ・湿し水・洗浄剤・製本接着剤の台帳整備からリスクアセスメント・管理者選任まで、確認すべき10項目をチェックリスト化しました。
熱処理工場の化学物質管理チェックリスト10項目【2026年版】
特化則・有機則の管理だけでは、2026年の化学物質規制対応は完了しません。熱処理工場(焼入れ・焼戻し・浸炭・窒化・塩浴処理)向けに、焼入れ油・塩浴剤・雰囲気ガス・脱脂洗浄剤の台帳整備からリスクアセスメント・管理者選任まで、確認すべき10項目をチェックリスト化しました。
規制を知る
2026年改正の全体像と、この先の動き・物質別の整理
2026年のSDS・化学物質規制、「使う側」の中小製造業がやるべきこと【全体像と5ステップ】
2026年4月改正で化学物質の義務対象は約2,900物質規模に。SDSを「受け取る側」の中小製造業に必要な対応を5ステップで整理。洗浄剤・塗料・接着剤・切削油など製品別の該否確認ガイドへの入口です。
公開されているSDS 500件を調べた——2026年4月の追加物質、15項に書かれていたのは4割
メーカーや販売店がウェブで公開しているSDS 500件(23社)を、2026年4月1日に追加された義務対象物質の一覧と照合しました。追加物質を裾切値以上含む126件のうち、15項(適用法令)の労働安全衛生法の欄にその物質が書かれていたのは53件(42%)。抜けやすい成分と、手元のSDSを確かめる手順をまとめます。
2027年4月・2028年4月にSDS義務対象が追加——151物質+36物質が公布済み
労働安全衛生法の表示・通知(SDS交付)義務対象は、2027年4月1日に151物質(令和7年政令第35号)、2028年4月1日に36物質(令和8年政令第90号)が追加されます。追加される物質の実例と、施行前にやっておくと差分確認だけで済む3ステップを解説します。
塩素化パラフィンはSDS義務対象か——炭素数10〜13は現行から、14〜17は2027年4月1日から(公布済み)
切削油の「塩素系」極圧添加剤に使われることがある塩素化パラフィンは、労働安全衛生法の義務対象物質一覧に炭素数の範囲で2行に分かれて収載されています。炭素数10〜13(塩化パラフィン・CAS 85535-84-8)は現行から、炭素数14〜17(塩化直鎖パラフィン・CAS 85535-85-9)は2027年4月1日から。収載名・裾切値・SDS3項での見え方・化審法との違い・施行前にやる3ステップを整理します。
PFASが2028年4月1日にSDS義務対象へ——追加10物質の収載名・CAS・裾切値(公布済み)
労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象に、2028年(令和10年)4月1日からPFAS(ペルフルオロアルキル酸とその塩・前駆体)10物質が追加されます(令和8年政令第90号・令和8年3月31日公布)。PFHxA・PFHpA・PFDA・PFBS・PFHxS・8:2FTOHの収載名とCAS番号、SDS交付等に係る裾切値、すでに対象のPFOS・PFOA・PFNA、施行前にやる3ステップを整理します。
次亜塩素酸ナトリウムのSDS交付義務はいつから?——2027年4月1日に追加(公布済み)
次亜塩素酸ナトリウム(CAS 7681-52-9)は、労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付義務の対象に2027年4月1日から追加されます(令和7年政令第35号・令和7年2月19日公布/SDS交付等の裾切値1%)。現行一覧にはまだ収載がない一方、次亜塩素酸カルシウムはすでに対象です。塩ごとの収載状況と裾切値、施行前にやっておくことを整理します。
ポルトランドセメントが2028年4月1日からSDS交付義務の対象に(公布済み)——受け入れ側も準備を
ポルトランドセメント(CAS 65997-15-1)は、労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付義務の対象に2028年4月1日から追加されます(令和8年政令第90号・令和8年3月31日公布/SDS交付等の裾切値1%)。汎用建材が対象物質リストに入る意味と、交付する側・受け取って使う側それぞれの準備を整理します。
トルエンのSDS|入手先・義務対象か・裾切値0.1%・有機則第2種・毒劇法の該当と確認手順【CAS 108-88-3】
トルエン(CAS 108-88-3)はラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象(SDS裾切値0.1%)。有機則第2種・毒劇法(劇物)・消防法との関係、SDS「3. 組成及び成分情報」での確認手順、0.1%未満のときの扱いまで、塗料・シンナー・接着剤を使う現場向けに整理します。
消防法の「危険物」とSDS義務対象の違い — 接着剤・塗料はどっち?【答え: 両方確認】
「うちの接着剤は危険物?」——消防法の危険物と、労働安全衛生法のSDS・ラベル義務対象は、別の制度・別のリスト・別の義務です。目的や判定基準の違いを対比表で整理し、SDSのどこを見れば両方いっぺんに確認できるかを解説します。
イソシアネート(TDI・MDI・HDI)のSDS|義務対象か・裾切値0.1%・2液ウレタン硬化剤の確認手順とプレポリマー表記の罠
TDI・MDI・HDIはラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象(SDS裾切値0.1%)。2液ウレタン塗料・接着剤は主剤と硬化剤でSDSが分かれ、イソシアネートは硬化剤側に入ります。硬化剤SDSの「3. 組成及び成分情報」の見方と、「ポリイソシアネート」「プレポリマー」表記のときの残存モノマーの確認まで整理します。
イソプロピルアルコール(IPA)のSDS|義務対象か・裾切値0.1%・収載名「プロピルアルコール」・SDSの入手先【CAS 67-63-0】
イソプロピルアルコール(IPA・CAS 67-63-0)のSDSは購入先への請求で入手でき、厚労省のモデルSDS(職場のあんぜんサイト)も公開されています。労働安全衛生法ではラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象で、一覧の収載名は「プロピルアルコール」(アルキル基の異性体を含む)、SDS交付等の裾切値は0.1%。有機則第2種・消防法との関係、名前で照合すると見落とす理由を整理します。
エタノール(アルコール)はSDS交付・ラベル表示の義務対象?——一覧に収載済み・裾切値0.1%、有機則の有機溶剤ではない
エタノール(エチルアルコール・CAS 64-17-5)は労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象で、裾切値はラベル・SDSとも0.1%です。有機則の有機溶剤には含まれず、濃度基準値・皮膚等障害化学物質の指定もありません。工業用アルコール・変性アルコール・消毒用エタノール・酒類など製品別の扱いと、SDS3項での確認手順を整理します。
灯油・ガソリン・軽油はSDS交付・リスクアセスメントの義務対象?——3つとも一覧に収載・裾切値0.1%・市販燃料の扱い
灯油(CAS 8008-20-6)・ガソリン(8006-61-9)・軽油(64741-44-2)は、いずれも労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象で、SDS交付等の裾切値は0.1%です。ガソリンは有機則の第3種有機溶剤、灯油は皮膚吸収性有害物質でもあります。ガソリンスタンドで買った市販燃料の扱い(厚労省Q&A)、灯油洗浄・携行缶・小分け容器の実務、SDSの入手先を整理します。
酸化チタン(二酸化チタン)はSDS交付・ラベル表示の義務対象?——白い塗料・樹脂・インキのほぼ全部が該当する理由【CAS 13463-67-7】
酸化チタン(二酸化チタン・CAS 13463-67-7)は労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象で、SDS交付等の裾切値は0.1%です。白色顔料として塗料・樹脂・インキ・紙に10〜25%入ることが多く、白や淡色の製品はほぼ該当します。国のGHS分類の根拠(吸入による発がん性区分2・反復ばく露の呼吸器障害)、粉体と液体で違うばく露の見方、SDSの確認手順を整理します。
プロピレングリコール(PG)はSDS交付・ラベル表示の義務対象?——2025年4月から収載・裾切値1%・不凍液のエチレングリコールとの違い【CAS 57-55-6】
プロピレングリコール(PG・CAS 57-55-6)は2025年4月1日から労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象で、裾切値はラベル・SDSとも1%です。食品添加物や化粧品に使われる低毒性の成分ですが、国のGHS分類(特定標的臓器毒性)を根拠に収載されました。不凍液・熱媒体・塗料・洗浄剤での入り方、皮膚吸収性・濃度基準値のあるエチレングリコールとの違い、SDSの表記ゆれ(1,2-プロパンジオール)への対処を整理します。
水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)はSDS交付・ラベル表示の義務対象?——裾切値1%・皮膚刺激性有害物質・アルカリ洗浄剤と劇物の線引き【CAS 1310-73-2】
水酸化ナトリウム(苛性ソーダ・CAS 1310-73-2)は労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象で、裾切値はラベル・SDSとも1%です。皮膚刺激性有害物質の指定があり、含有率1%以上の製剤を扱う作業では不浸透性の保護手袋などの使用が義務です。毒劇法の劇物(5%超)との線引き、アルカリ脱脂剤・CIP洗浄剤・パイプ洗浄剤など製品別の扱い、希釈して使う場合の考え方を整理します。