2027年4月・2028年4月にSDS義務対象が追加——151物質+36物質が公布済み
訂正(2026-09-04): 本記事は従来「IPAは現行では対象外で、2027年4月1日に義務対象へ追加される」と記載していましたが、厚生労働省の対象物質一覧の再確認により誤りと判明したため訂正しました。IPAは収載名「プロピルアルコール」(アルキル基の異性体を含む)として現行から義務対象です。(2027年追加の物質数も「約1,550物質」→「151物質」に訂正)
2026年4月の改正対応を終えて一息、という事業者の方に、先にお伝えしたいことがあります。義務対象物質の追加はまだ続きます。 次の節目は2027年(令和9年)4月1日、その次が2028年(令和10年)4月1日です。どちらもすでに公布済みで、物質は確定しています。
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追加の実数と根拠
ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象物質は、674物質の時代から段階的に拡大してきました。
- 2024年4月:234物質を追加
- 2025年4月・2026年4月:段階追加で約2,900物質規模へ
- 2027年4月1日:151物質を追加——労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号・令和7年2月19日公布)ほか
- 2028年4月1日:36物質を追加——同(令和8年政令第90号・令和8年3月31日公布)ほか
- 将来:国のGHS分類で危険性・有害性が確認された全物質へ拡大する方向が法改正で決定済み
2027年・2028年の一覧には、物質の追加のほかに既収載物質の裾切値の変更も含まれます。「うちの成分は前から対象だから変化なし」とは限らないため、施行時は裾切値の列も見てください。
つまり「うちの製品は対象外だった」という確認結果には、有効期限があります。製品の成分が変わらなくても、リスト側が変わるからです。
追加される物質の例
追加リストは農薬・医薬中間体などの専門的な物質が多くを占めますが、製造業の現場で名前を見る成分も含まれます。一覧から数例を挙げます。
| 施行日 | 収載名 | CAS RN | SDS交付等の裾切値 |
|---|---|---|---|
| 2027年4月1日 | 次亜塩素酸ナトリウム | 7681-52-9 | 1% |
| 2027年4月1日 | アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル | 103-23-1 | 0.1% |
| 2027年4月1日 | 塩化直鎖パラフィン(炭素数が14から17までのもの及びその混合物に限る。) | 85535-85-9 | 0.1% |
| 2028年4月1日 | ポルトランドセメント | 65997-15-1 | 1% |
| 2028年4月1日 | オクタン酸 | 124-07-2 | 1% |
| 2028年4月1日 | 2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン | 2682-20-4 | 0.1% |
次亜塩素酸ナトリウムは殺菌・漂白・水処理で、アジピン酸ジ-2-エチルヘキシルや塩化直鎖パラフィンは樹脂・ゴムの可塑剤や金属加工油の添加剤として、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オンは水系製品の防腐剤として使われることがある成分です。自社での用途・配合の有無は、製品ごとのSDSの3項で確認してください。
公布済みの追加分は物質一覧で「2027年4月追加」「2028年4月追加」に絞り込んで検索できます。2027年4月追加の塩化直鎖パラフィン(炭素数14〜17)は切削油との関係を含めた個別記事に、2028年4月追加分のうちPFAS(ペルフルオロアルキル酸類)10物質はPFASの2028年追加に、ポルトランドセメントはこちらに個別記事があります。
「今は対象外」の判定そのものを間違える型もある
リストが変わるのとは別に、現時点の照合を取り違える落とし穴があります。この記事も踏みました。
一覧の収載名は法令上の名称のため、現場の慣用名では検索に出ないことがあります。IPA(イソプロピルアルコール)は収載名「プロピルアルコール」に備考「アルキル基の異性体を含む」が付いた行として現行から義務対象ですが、「イソプロピルアルコール」で名称欄を検索しても見つかりません(IPAの規制まとめ)。
「リストが変わって対象になる」より先に、「今のリストで正しく引けているか」を疑う価値があります(手作業での照合手順と落とし穴)。
「今は対象外」の製品に、今やっておくべきこと
施行を待ってから慌てるより、今のうちに次の3ステップを済ませておくと、施行時の作業が「差分確認だけ」になります。
ステップ1:全化学品のSDSを揃え、成分・CAS番号を台帳化する
品番ごとに最新版SDSを入手し、「3. 組成及び成分情報」の成分名・CAS番号・含有量を一覧にします。SDSのどこを見るかは3項の読み方ガイドにまとめています。
ステップ2:現時点の該否を照合し、「いつのリストで確認したか」を記録する
現行リストとの照合結果に、確認日とリストの版を添えて記録します。これがないと、リスト更新のたびにゼロから確認し直すことになります。
ステップ3:リスト更新時の再照合を、担当と時期を決めて仕組みにする
2027年4月・2028年4月の施行前後に、台帳とリストの差分を照合し直します。台帳(ステップ1)ができていれば、この作業は数時間で終わります。
なお、SDScanの無料診断は、SDSをアップするだけで成分の照合を自動で行います。判定は現行の義務対象リスト(現在約2,300物質収載)で行い、公布済み・未施行の追加リストに収載された成分は🟡で予告します。例えば成分「次亜塩素酸ナトリウム」なら「2027年4月1日から義務対象に追加(公布済み・収載名「次亜塩素酸ナトリウム」)」と判定根拠に出ます。
この記事の例で、照合を試す
2027年・2028年に追加される成分の例を入れてあります。「照合する」を押すと、この場で対象物質一覧と裾切値に照合して🔴🟡🟢を返します。自社のSDSの「3. 組成及び成分情報」に貼り替えれば、そのまま自社製品の確認になります。送信・保存はありません。
1行に1成分(成分名・CAS番号・含有率のどれでも)。入力内容はサーバーに送信されず、このページの中だけで照合します。
一覧が改正されたら、再チェックの案内をメールで受け取る(無料)
公布済みの2027年4月1日・2028年4月1日の追加は、それぞれ施行の前に「いま照合し直す時期です」と追加分の一覧をお送りします。改正の公布など重要な動きがあったときにもお知らせします。登録はメールアドレスだけで、費用はかかりません。
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1件はSDSのPDF 1ファイルです。PDF内のページ数とは別に数えます。
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有料は1回10ファイルまで一括診断。月間上限はライト300ページ、スタンダード1,000ページです。台帳に保存し、改正のたびに自動で再照合します。
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台帳を作ってもらう →PDFが手元にないときは、SDSの3項の成分名・CAS番号を貼るだけの照合(送信なし)でも同じ判定が出ます。
よくある質問
Q. 今は対象外の製品なら、2027年まで何もしなくていいですか? A. 義務としてはそうですが、施行直前はSDSの改訂版入手や問い合わせが集中します。今のうちの台帳化をおすすめします。GHS分類で危険有害性のある物質には、対象外でもリスクアセスメントの努力義務があります。
Q. 追加される151物質はどこで見られますか? A. 厚生労働省の義務対象物質一覧の令和9年4月1日施行分シートです。当サイトの物質一覧でも絞り込めます。
Q. 2026年対応したばかりなのに、また確認し直すのですか? A. はい、それがこの規制の構造です。「一度確認して終わり」ではなく、「リスト更新のたびに差分照合する」運用が前提になります。
まとめ
- 追加は2026年で終わりではなく、2027年4月に151物質・2028年4月に36物質が公布済み(合わせて約190物質)
- 追加だけでなく既収載物質の裾切値の変更も同じ改正に含まれる
- 該否の確認結果には有効期限がある——製品が変わらなくても、リストが変わる
- それ以前に、今のリストで正しく引けているかも点検する価値がある(収載名と慣用名の食い違い)
- 今やるべきは成分・CAS番号の台帳化。できていれば、施行時の対応は差分確認だけで済む
参考(一次情報)
- 厚生労働省「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧」令和9年4月1日施行分・令和10年4月1日施行分
- 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第35号・令和7年2月19日公布/令和8年政令第90号・令和8年3月31日公布)
- 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」:表示・通知対象物質の一覧・検索
※本記事は情報提供であり、法令適合を保証するものではありません。施行日・対象物質・裾切値の最終確認は一次情報で行い、判断は貴社の化学物質管理者または有資格の専門家にご確認ください。