SDSDScan

運営者情報とサービスの考え方

SDScan(以下「本サービス」)が何で、誰が、どういう考えで運営しているかを事実ベースで記載します。

1. 運営者

本サービスは、関守(Sekimori)が個人事業主として運営しています。所在地・電話番号は特定商取引法に基づく表記に記載しています。お問い合わせ:info@sdscan.jp

2. なぜ作ったか

運営者は、製造業で製品の認証・規制文書の作成と査読の実務に10年以上携わってきました。該否確認は、一覧と照らし合わせるだけの作業なのに時間がかかり、見落とすと後が痛い作業です。これを機械照合で速く・漏れにくくするために本サービスを作りました。対象は、中小製造業の「SDSを受け取る側」に絞っています。

3. 何をしているか(仕組み)

労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付義務対象物質一覧(厚生労働省が公開する一次資料のExcel)を取り込み、現行2,342物質(基準日 2026年4月1日)に加え、公布済みの2027年4月1日追加(151物質)・2028年4月1日追加(36物質)を収載しています。収載データはリスクアセスメント対象物質一覧でそのまま検索できます。

SDSの「3. 組成及び成分情報」から成分名・CAS番号・含有率をAIで読み取り、収載名・別名・CAS番号で機械的に照合し、裾切値と比較して🔴🟡🟢の目安を返します。

🟢は「現行リストに該当が見つからなかった」という意味であり、それ以上の意味は持ちません。読み取れなかった成分・群名称(「○○及びその化合物」等)・表記揺れの疑いは、🟡や「要確認」として返します。

4. データの扱い

5. 更新

対象物質リストの改正時に、収載データを更新します。有料プランの台帳は、改正時に保存済みの成分を自動で再照合し、判定が変わった製品を通知します。

6. できないこと・限界

本サービスは、対象物質リストとの照合を支援するツールであり、法令適合の判断や保証、有資格の専門家による助言に代わるものではありません。SDSの記載自体が古い・誤っている場合は、結果もそれに従います。最終的な判断は、貴社の化学物質管理者または有資格の専門家にご確認ください。

7. お問い合わせ

お問い合わせ:info@sdscan.jp。自社で判断しづらいSDSは、先行期間(10月31日まで)は3製品まで無料でこちらで確認します。

最終更新日:2026年9月4日