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灯油・ガソリン・軽油はSDS交付・リスクアセスメントの義務対象?——3つとも一覧に収載・裾切値0.1%・市販燃料の扱い

フォークリフトと発電機の燃料、冬の暖房、ボイラー、そして部品洗浄——燃料は工場のどこにでもありますが、「化学物質」として管理されていることはまれです。購買では燃料費、置き場は屋外タンクか携行缶、SDSは受け取った記憶がない。それでも労働安全衛生法の義務対象物質一覧には、灯油・ガソリン・軽油の3つとも収載されています。

本記事は労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務を中心に、燃料の扱いを整理します。消防法の危険物としての扱いは別の制度です(消防法の危険物とSDS義務対象の違い)。

燃料のSDS(書類そのもの)をお探しの方へ:石油元売各社は、灯油・ガソリン・軽油のSDSを自社サイトで公開しています。仕入先の販売店に請求しても入手できます(請求文テンプレ付きの入手方法)。単一物質としての参考資料は、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」の灯油のモデルSDSが公開されています(製品ごとのSDSの代わりにはなりません)。

結論:3つとも現行の義務対象。SDS交付等の裾切値は0.1%

厚生労働省の義務対象物質一覧(令和8年4月1日時点施行分)の該当行です。

収載名英語名称CAS RN *1ラベル表示に係る裾切値SDS交付等に係る裾切値備考
灯油Kerosene8008-20-61%0.1%*3(令和7年3月31日以前から対象)
ガソリンGasoline8006-61-91%(加鉛ガソリンは100%)0.1%*3
軽油Light oil; Gas oil64741-44-21%0.1%*3

3つとも新しく追加された物質ではなく、以前から対象です。燃料そのものは含有率ほぼ100%なので、裾切値の議論はありません。燃料を業務で仕入れて扱っている事業場は、供給者からSDSを受け取り、リスクアセスメントを実施する対象になります。

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自社で判断しづらいSDSは、先行期間(10月31日まで)は3製品まで無料でこちらで確認します。info@sdscan.jpにPDFを添付してお送りください(PDF化がむずかしい場合は製品名を一言でも構いません)。この確認は判定と同じ情報提供であり、法令適合の保証や法的助言ではありません。

市販の燃料を買ってきた場合はどうなるか

ここが燃料に特有の論点です。ガソリンスタンドやホームセンターで売られている燃料は「主として一般消費者の生活の用に供するための製品」として、供給者のラベル表示・SDS交付の義務なく提供されています。

厚生労働省のQ&A(化学物質対策に関するQ&A(リスクアセスメント関係) Q4-2)は、市販のガソリンを想定される用途の範囲内で使用する場合はリスクアセスメントの実施義務はないが、給油作業などには危険が伴うため努力義務として実施を推奨する、としています。

この考え方を当てはめると、扱いは購入先ではなく「製品の区分」と「用途」で分かれます。

場面扱い
スタンドで買った市販ガソリンを、車両・発電機の燃料として使う実施義務はない(努力義務として推奨)
燃料店から業務用として配達・仕入れる灯油・軽油・ガソリン対象。供給者にはSDS交付義務があり、事業場はリスクアセスメントを実施
灯油やガソリンを、部品洗浄・脱脂など燃料以外の用途に使う想定される用途の範囲外。対象として扱うのが安全側

迷ったら、仕入先に業務用のSDSを求めてください。SDSが来る製品は、事業場側でも対象として扱います。

燃料ごとにかかる規制

同じ「燃料」でも、個別規則の該当は3つで違います。

規制灯油ガソリン軽油
安衛法 ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメント対象対象対象
有機溶剤中毒予防規則(有機則)該当なし第3種有機溶剤(令別表第6の2 第48号・5%超含有で適用)該当なし
皮膚等障害化学物質皮膚吸収性有害物質(裾切値1%・2024年4月1日適用)指定なし指定なし
濃度基準値設定なし設定なし設定なし
特定化学物質障害予防規則(特化則)該当なし該当なし(含有するベンゼンはJISで1体積%以下。SDSの3項で含有率を確認)該当なし
消防法第4類第2石油類第4類第1石油類第4類第2石油類

現場でよくある取り扱いと確認点

  1. フォークリフト・発電機・草刈機の給油——着火源と静電気の管理が主なリスク。市販燃料を想定用途で使う場合でも、リスクアセスメントの実施は推奨されています
  2. 灯油による部品洗浄・脱脂——皮膚吸収性有害物質として保護手袋が義務。換気と、洗浄槽の周辺の火気管理。灯油の代わりに専用の洗浄剤へ替える場合は、その洗浄剤の該否を別途確認します
  3. 携行缶・ポリ容器への小分け——義務対象物質を移し替えて保管するときは、容器に「名称」と「人体に及ぼす作用」の表示が必要です(小分け容器の表示)
  4. 暖房・ボイラーの燃料——密閉した設備内で燃焼させるだけなら労働者のばく露は限られますが、給油・補充の作業は他と同じ扱いです
  5. 台帳への記載——燃料は化学物質の台帳から漏れやすい典型です。製品名・用途・使用場所・仕入先・SDSの版を台帳に載せてください

診断ツールではどう出るか

SDScanの無料診断・貼り付け照合は、成分名・CAS番号・含有率を現行の義務対象リストと照合し、有機則・皮膚等障害化学物質などの付随する規制も根拠に表示します。

SDSの成分名CAS判定判定根拠の表示
灯油8008-20-6🔴「裾切値0.1%以上→対象」「皮膚吸収性有害物質(裾切値1%)→不浸透性の保護衣・保護手袋等の使用義務」
ガソリン8006-61-9🔴「裾切値0.1%以上→対象」「有機則の対象物質(第3種有機溶剤・5%超含有で適用)」
軽油68334-30-5(SDSの表記)🔴一覧の収載名「軽油」に名称で一致。CAS番号が一覧(64741-44-2)と違っても名称で当てる
軽油(CAS番号なし)—🟡「裾切値0.1%以上→対象」「CAS不明→要確認」

ガソリンのSDSは、3項にトルエン・キシレン・エタノール・ベンゼンなどの含有成分が併記されることがあります。下の例はその形で、燃料1つの中に有機則第2種・皮膚吸収性・特化則の成分が同居する様子がそのまま出ます。

この記事の例で、照合を試す

ガソリン(自動車燃料)の例を入れてあります。「照合する」を押すと、この場で対象物質一覧と裾切値に照合して🔴🟡🟢を返します。自社のSDSの「3. 組成及び成分情報」に貼り替えれば、そのまま自社製品の確認になります。送信・保存はありません。

1行に1成分(成分名・CAS番号・含有率のどれでも)。入力内容はサーバーに送信されず、このページの中だけで照合します。

よくある質問

Q. スタンドで携行缶に買ったガソリンを発電機に使っています。リスクアセスメントは必要ですか? A. 市販のガソリンを想定される用途の範囲内で使う場合は実施義務がなく、努力義務として推奨されています(厚労省Q&A Q4-2)。業務用として仕入れる燃料や、洗浄など本来の用途以外で使う場合は、対象として扱うのが安全側です。

Q. 灯油で部品を洗っています。何が義務になりますか? A. 皮膚吸収性有害物質として不浸透性の保護手袋などの使用が義務です。洗浄は燃料の本来の用途ではないので、リスクアセスメントの対象として扱い、換気・着火源の管理・記録まで行ってください。

Q. 軽油のSDSのCAS番号が一覧と違います。 A. 一覧は64741-44-2、SDSでは68334-30-5などで書かれることがあります。名称「軽油」で照合してください。

Q. 燃料もリスクアセスメントの記録が必要ですか? A. 実施した以上、記録の作成・保存と労働者への周知が義務です(記録の作り方)。まず燃料を扱う作業を台帳に載せるところからです。

まとめ

整理したいSDSは何件ありますか?

1件はSDSのPDF 1ファイルです。PDF内のページ数とは別に数えます。

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PDFが手元にないときは、SDSの3項の成分名・CAS番号を貼るだけの照合(送信なし)でも同じ判定が出ます。


参考(一次情報)

※本記事は情報提供であり、法令適合を保証するものではありません。収載名・裾切値・適用除外の範囲は一次資料でご確認いただき、自社製品の該否の最終判断は、貴社の化学物質管理者または有資格の専門家にご確認ください。

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最終更新日:2026-09-11