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化学物質リスクアセスメントのやり方【最小5ステップ】

「リスクアセスメントが義務らしい。でも何をどこまでやれば『やった』ことになるのか分からない」——中小の現場で一番多い止まり方です。

この記事は、最小限これだけ回っていれば形になるという手順を5ステップに絞って解説します。専門業者への依頼や実測は、必須ではありません。

誰が・いつやる義務か

リスクアセスメント対象物(ラベル表示・SDS交付義務と同じ物質リスト。現在約2,300物質、検索できる一覧はこちら)を製造・取り扱う事業場は、規模・業種を問わず実施義務があります(労働安全衛生法57条の3)。数人の町工場でも対象です。

実施が必要になるタイミングは:

加えて実務上重要なのが、義務対象リスト自体が毎年のように追加されることです。2026年の大幅拡大や2027年4月の追加で新たに対象になった製品は、その時点で一度実施しておくと確実です。

実施を回す責任者が化学物質管理者です(選任も規模不問の義務)。

最小5ステップ

ステップ1:対象を特定する——ここが仕事の8割

自社の化学品を棚卸しし、どの製品が対象物質を含むかを絞り込みます。

  1. SDS管理台帳に製品を品番単位でリスト化
  2. SDSの3項から成分・CAS番号・含有量を転記(3項の読み方)
  3. 義務対象リストと照合して該否を判定

この照合はSDS(PDF)をアップすれば自動化できます。該当成分が🔴🟡🟢で一覧になるので、対象製品の絞り込みがそのまま終わります。

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自社で判断しづらいSDSは、先行期間(10月31日まで)は3製品まで無料でこちらで確認します。info@sdscan.jpにPDFを添付してお送りください(PDF化がむずかしい場合は製品名を一言でも構いません)。この確認は判定と同じ情報提供であり、法令適合の保証や法的助言ではありません。

ステップ2:危険有害性の情報を集める

対象製品の最新版SDSを手元に揃えます(発行日が古ければ再交付を請求)。使うのは主に:

SDSの項情報
2項GHS分類(どんな有害性か)
3項成分・CAS番号・含有量
8項ばく露限界値・許容濃度、推奨保護具

ステップ3:リスクを見積もる

見積り方法は法令で一つに定められておらず、実測が必須なわけではありません(有機則・特化則の対象物質に従来からある作業環境測定などの義務は、これとは別に続きます)。中小の現実解は、厚生労働省の無料ExcelツールCREATE-SIMPLEによる簡易推定です(使い方はこちら)。取扱量・作業時間・換気条件を入力すると、リスクレベルが判定されます。

リスクが高いまま判断がつかない場合に、作業環境測定や個人ばく露測定など実測の検討へ進みます。

ステップ4:低減措置を検討・実施する

リスクが高い作業には低減措置を検討します。優先順位が決まっています:

  1. 代替——有害性の低い物質・製品への切り替え(最優先)
  2. 工学的対策——局所排気・密閉化・換気の改善
  3. 管理的対策——作業手順の見直し・作業時間の短縮・教育
  4. 保護具——呼吸用保護具・保護手袋など(上の1〜3を尽くしたうえでの最後の砦)

「とりあえずマスク」から入るのは順序が逆、というのがこの制度の考え方です。なお有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則など特別規則の対象物質は、それらの規則の遵守が大前提で、リスクアセスメントはその上に乗ります。

ステップ5:記録して周知する

実施結果を記録し、**次のリスクアセスメントを行うまでの間(少なくとも3年)**保存します。記録する内容は、法定の4事項=対象物質の名称・業務の内容(どの作業でどう使うか)・結果・講じる措置の内容。これに実施日・見積り方法を添えるのが実務的です。CREATE-SIMPLEの実施レポートを使えばそのまま記録になります。

最後に、結果を関係する労働者へ周知(法定の方法は掲示・備え付け/書面交付/電子閲覧のいずれか。朝礼や回覧は補助)して1サイクル完了です。台帳に実施日と次回予定を記録しておくと、リスト更新への追従と一緒に管理できます。記録する4事項・保存期間の正確な読み方・周知の法定3方法は記録の残し方の記事で詳しく整理しています(記録表Excelテンプレート付き)。

よくある誤解3つ

  1. 「専門家に頼まないとできない」——簡易ツールによる自社実施が制度上想定されています。外部依頼が必要になるのは、高リスクが残って実測や専門的判断が要る場合です
  2. 「測定しないと意味がない」——見積り方法は複数認められており、簡易推定から始めるのが標準的な進め方です
  3. 「一度やれば終わり」——対象リストは毎年のように追加され、2027年4月にも大規模追加が控えています。製品が変わらなくてもリスト側の更新で対象になるため、台帳での毎年の差分照合とセットで回すものです

よくある質問

Q. やらないと罰則はありますか? A. 未実施そのものへの直接罰則はありませんが、法律上の義務で監督署の指導対象です。関連義務(管理者選任・周知・ばく露低減)と一体で運用されます。

Q. 品目が多くて回りません。 A. 台帳で対象を特定し、取扱量が多い・毎日使う・有害性が重い製品から優先順位をつけて進めれば大丈夫です。

Q. 決まった様式はありますか? A. 法定様式はありません。法定4事項(対象物質の名称・業務の内容・結果・措置の内容)と実施日・方法が記録に残っていれば形式は自由です。

まとめ


参考(一次情報)

※本記事は情報提供であり、法令適合を保証するものではありません。リスクアセスメントの実施内容の最終判断は、貴社の化学物質管理者または有資格の専門家にご確認ください。

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最終更新日:2026-08-11