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エタノール(アルコール)はSDS交付・ラベル表示の義務対象?——一覧に収載済み・裾切値0.1%、有機則の有機溶剤ではない

洗浄・脱脂・消毒・インキや塗料の溶剤、燃料——エタノール(エチルアルコール・CAS 64-17-5)は、工場で最も身近な化学物質の一つです。「お酒と同じ成分」「有機則の対象ではない」という理由で、化学物質規制の確認から外れていることが少なくありません。

結論から言うと、エタノールは労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象です。本記事は労働安全衛生法の義務を中心に、製品別の扱いと確認手順を整理します。

結論:現行の義務対象。裾切値はラベル・SDSとも0.1%

厚生労働省の義務対象物質一覧(令和8年4月1日時点施行分)に、次の行があります。

一覧の項目記載内容
名称エタノール
英語名称Ethanol
CAS RN *164-17-5
ラベル表示に係る裾切値0.1%
SDS交付等に係る裾切値0.1%
備考*3(令和7年3月31日以前から義務対象)

新しく追加された物質ではなく、以前から対象です。SDSの15項(適用法令)に「労働安全衛生法」の記載があるかどうかにかかわらず、成分としてエタノールが0.1%以上入っていれば、供給者にはラベル表示・SDS交付の義務、事業場にはリスクアセスメントの義務がかかります。

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自社で判断しづらいSDSは、先行期間(10月31日まで)は3製品まで無料でこちらで確認します。info@sdscan.jpにPDFを添付してお送りください(PDF化がむずかしい場合は製品名を一言でも構いません)。この確認は判定と同じ情報提供であり、法令適合の保証や法的助言ではありません。

製品別:どのエタノールが対象か

「エタノール」と一口に言っても、製品の区分で扱いが変わります。

製品労働安全衛生法での扱い
工業用エタノール(99.5%・95%など)対象。ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントすべて
変性アルコール(IPA・MEKなどを添加した工業用)対象。変性剤(イソプロピルアルコール・メチルエチルケトン・メタノールなど)もそれぞれ義務対象物質
洗浄剤・脱脂剤・インキ・塗料などの配合成分エタノールが0.1%以上なら対象。他の成分も成分ごとに確認
消毒用エタノール(医薬品・医薬部外品として販売)ラベル表示・SDS交付義務の適用除外として整理される製品。リスクアセスメントの実施義務からも除かれるが、業務で使うなら自主的な実施を厚労省が推奨
酒類(飲用)食品として一般消費者の生活の用に供する製品に当たり、対象から除かれる

見落としやすいのは、同じ「エタノール76.9〜81.4vol%」でも、医薬品として売られている消毒用エタノールと、業務用の除菌・洗浄用アルコール製剤では扱いが違う点です。前者は適用除外の製品として整理され、後者は義務対象です。容器の表示(「第3類医薬品」「指定医薬部外品」か、「業務用」「工業用」か)で区分を確認してください。ホームセンターで買えるかどうかは判断基準になりません(厚労省Q&A Q4-1)。

エタノールにかかっている規制(現在)

規制エタノールの扱い
安衛法 ラベル表示・SDS交付対象(裾切値0.1%)
安衛法 リスクアセスメント対象(対象物質を扱う事業場は規模を問わず実施義務)
有機溶剤中毒予防規則(有機則)対象の有機溶剤(令別表第6の2)に含まれない(メタノール・イソプロピルアルコールは第2種有機溶剤)
特定化学物質障害予防規則(特化則)該当なし
濃度基準値設定なし(令和7年10月8日現在の一覧)
皮膚等障害化学物質指定なし(令和7年1月24日時点の一覧)
消防法第4類アルコール類(エタノール含有量60%以上の製品など)として危険物に該当することがある

「有機則に出てこないから安衛法でも対象ではない」という推測が、この物質でいちばん多い誤りです。有機則は令別表第6の2に定める有機溶剤だけを対象にした個別規則で、安衛法の義務対象物質一覧(約2,300物質)とは別のリストです。同じ「アルコール」でも、メタノール・イソプロピルアルコールは有機則の第2種有機溶剤に入り、エタノールは入りません(IPAの収載名と規制)。

裾切値0.1%の意味

裾切値は「この濃度以上なら義務がかかる」という下限です。エタノールは0.1%なので、混合物に少量入っているだけで対象になります。

含有量が範囲表記(例:「1〜5%」)のときは上限側で裾切値と比べるのが安全側の読み方です。

リスクアセスメントで見るところ

エタノールの主な危険性は引火性です。リスクアセスメントでは、健康有害性だけでなく、静電気・火気・蒸気の滞留による火災・爆発のリスクも見積もります。

  1. **SDSの2項(危険有害性の要約)と8項(ばく露防止及び保護措置)**を読む。引火点・蒸気の重さ・推奨される保護具はここにあります
  2. 作業単位でばく露と着火源を洗い出す——拭き取り・噴霧・加温・密閉空間での使用は蒸気濃度が上がります
  3. 記録を残す——実施日・対象作業・結果・措置を記録し、労働者に周知します(記録の作り方)

濃度基準値は設定されていないため、屋内作業場では「ばく露を最小限にする」(安衛則第577条の2第1項)が求められます。数値目安が必要なら、SDSの8項やCREATE-SIMPLEで見積もります。

診断ツールではどう出るか

SDScanの無料診断・貼り付け照合は、成分名・CAS番号・含有率を現行の義務対象リストと照合します。変性アルコールの例では次のように出ます。

SDSの成分名CAS判定判定根拠の表示
エタノール64-17-5🔴「裾切値0.1%以上→対象」
イソプロピルアルコール67-63-0🔴収載名「プロピルアルコール」・「裾切値0.1%以上→対象」・有機則第2種・皮膚等障害化学物質
メチルエチルケトン78-93-3🔴「裾切値1%以上→対象」・有機則第2種・皮膚吸収性有害物質
酢酸エチル141-78-6🔴「裾切値1%以上→対象」・有機則第2種
水7732-18-5🟢現行リストに一致する行なし

エタノール自体の根拠は裾切値だけですが、変性剤のほうに有機則・保護具の義務が付いてくるのが変性アルコールの特徴です。下の例で、そのまま照合できます。

この記事の例で、照合を試す

変性アルコール(工業用エタノール)の例を入れてあります。「照合する」を押すと、この場で対象物質一覧と裾切値に照合して🔴🟡🟢を返します。自社のSDSの「3. 組成及び成分情報」に貼り替えれば、そのまま自社製品の確認になります。送信・保存はありません。

1行に1成分(成分名・CAS番号・含有率のどれでも)。入力内容はサーバーに送信されず、このページの中だけで照合します。

よくある質問

Q. 消毒用エタノール(医薬品・医薬部外品)を工場で使っています。SDSは必要ですか? A. 医薬品・医薬部外品として販売されている製品は、ラベル表示・SDS交付義務の適用除外として整理され、リスクアセスメントの実施義務からも除かれています。ただし厚労省は業務で使うなら自主的な実施を勧めています。「工業用」「業務用」として販売されるエタノール製剤は義務対象です。

Q. 有機則の対象ではないので、リスクアセスメントも不要ですか? A. 不要にはなりません。有機則の該当と安衛法のリスクアセスメント義務は別立てで、エタノールは後者の対象です。

Q. エタノールが5%入った洗浄剤も対象ですか? A. 裾切値0.1%以上なので対象です。他の成分も含めて、SDSの3項で成分ごとに確認してください。

Q. 変性アルコールのSDSに「エタノール」と「変性剤」としか書いてありません。 A. 変性剤(イソプロピルアルコール・メチルエチルケトン・メタノールなど)はそれ自体が義務対象物質です。成分名・CAS番号・含有率のある最新版のSDSを購入先に請求してください(SDSの入手方法)。

まとめ

整理したいSDSは何件ありますか?

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PDFが手元にないときは、SDSの3項の成分名・CAS番号を貼るだけの照合(送信なし)でも同じ判定が出ます。


参考(一次情報)

※本記事は情報提供であり、法令適合を保証するものではありません。収載名・裾切値・適用除外の範囲は一次資料でご確認いただき、自社製品の該否の最終判断は、貴社の化学物質管理者または有資格の専門家にご確認ください。

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最終更新日:2026-09-10