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化学物質管理者とは?選任義務・要件・講習をわかりやすく【中小企業向け】

「化学物質管理者を選任しなければならないらしい。うちみたいな小さい工場も?講習を受けないとダメ?」——2024年4月に始まった制度ですが、中小の現場ではまだ疑問が多いテーマです。

結論を先に:リスクアセスメント対象物を扱うなら、規模を問わず選任義務があります。ただし「使うだけ」の事業場に講習の法定要件はありません。 順に整理します。

選任が必要な事業場:規模不問・業種不問

化学物質管理者の選任が必要なのは、リスクアセスメント対象物(ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象物質。現在約2,300物質、検索できる一覧はこちら)を製造または取り扱う事業場です。

要件:「製造する」か「使うだけ」かで分かれる

ここが一番誤解の多いポイントです。

事業場要件
リスクアセスメント対象物を製造する事業場専門講習の修了者から選任(義務)
**取り扱う(使うだけ)**の事業場資格・講習の法定要件なし。職務を担える人を選任

つまり、塗料や洗浄剤を「買って使う」中小製造業の多くは、講習修了が必須ではありません。ただし後述の職務を果たすには相応の知識が要るため、安全衛生団体等が開催する講習(取扱い事業場向けは数時間〜1日程度)の受講が広く推奨されています。講習の種類と選び方はこちらの記事にまとめました。

何をする役割か(職務)

化学物質管理者は、事業場の自律的な化学物質管理の責任者です。主な職務:

  1. ラベル表示・SDSの確認と管理(SDSの入手台帳整備
  2. リスクアセスメントの実施の管理
  3. ばく露低減措置の内容の管理(換気・保護具など)
  4. リスクアセスメント結果の記録・保存と労働者への周知
  5. 労働者への教育・訓練の管理
  6. 労災発生時の対応

「自分で全部やる人」ではなく「やらせる・回す責任者」です。実務は分担して構いません。

作業主任者との違い

化学物質管理者作業主任者(有機溶剤・特化物等)
見る範囲事業場全体の管理体制特定の作業現場の指揮
根拠新しい自律的管理の制度(2024年〜)従来の特別規則
関係両方必要(対象作業がある場合)。兼任は可

「有機則の作業主任者がいるから大丈夫」は、この制度では通用しません。

あわせて必要になりやすい:保護具着用管理者

リスク低減措置として保護具(マスク・不浸透性手袋等)を使う場合は、保護具着用管理者の選任も必要です。塗装・めっき・洗浄のある現場ではほぼセットで必要になると考えてください。

選任の実務:3ステップで終わります

  1. 選任する(社内で決める。監督署への届出は不要)
  2. 周知する(氏名を掲示等で関係者に知らせる)
  3. 記録する(選任日・氏名。あわせて台帳とリスクアセスメント記録の整備へ)

選任の前提になる「うちはそもそも対象物質を扱っているのか」の確認は、SDSをアップするだけの無料診断で当たりをつけられます。

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よくある質問

Q. 使うだけの会社でも講習修了者が必要? A. 不要です(法定要件は製造事業場のみ)。ただし職務遂行のため受講が広く推奨されています。

Q. 有機溶剤作業主任者がいれば不要? A. 別制度なので両方必要です。兼任は可能です。

Q. 監督署への届出は? A. 不要です。社内選任・周知・記録で足ります。

まとめ


参考(一次情報)

※本記事は情報提供であり、法令適合を保証するものではありません。制度の詳細・最新の運用は一次情報をご確認のうえ、最終判断は有資格の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-07-19