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酸化チタン(二酸化チタン)はSDS交付・ラベル表示の義務対象?——白い塗料・樹脂・インキのほぼ全部が該当する理由

「白い顔料。食品や化粧品にも使われている、いちばん無害そうな成分」——酸化チタン(二酸化チタン・CAS 13463-67-7)は、化学物質規制の確認で最も見落とされやすい成分の一つです。ところが労働安全衛生法の義務対象物質一覧には収載されていて、白や淡色の塗料・樹脂・インキ・紙の多くが、この成分を理由に義務対象になります。

本記事は労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務を中心に、酸化チタンの扱いを整理します。

酸化チタンのSDS(書類そのもの)をお探しの方へ:製品のSDSは、購入先(販売店・商社・メーカー)に品番で請求するのが最短です(請求文テンプレ付きの入手方法)。単一物質としての参考資料は、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」の酸化チタンのモデルSDS(同じCAS番号で、ナノ粒子として作成されたもの)が公開されています。製品ごとのSDSの代わりにはなりません。

結論:現行の義務対象。SDS交付等の裾切値は0.1%

厚生労働省の義務対象物質一覧(令和8年4月1日時点施行分)に、次の行があります。

一覧の項目記載内容
名称酸化チタン(Ⅳ)
英語名称Titanium(IV) oxide
CAS RN *113463-67-7
ラベル表示に係る裾切値1%
SDS交付等に係る裾切値0.1%
備考*3(令和7年3月31日以前から義務対象)

新しく追加された物質ではなく、以前から対象です。SDSでは「酸化チタン」「二酸化チタン」「チタン白」「Titanium dioxide」「TiO2」などと書かれますが、一覧の収載名は「酸化チタン(Ⅳ)」です。CAS番号 13463-67-7 で照合すれば、表記の違いに関係なく当たります。

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自社で判断しづらいSDSは、先行期間(10月31日まで)は3製品まで無料でこちらで確認します。info@sdscan.jpにPDFを添付してお送りください(PDF化がむずかしい場合は製品名を一言でも構いません)。この確認は判定と同じ情報提供であり、法令適合の保証や法的助言ではありません。

なぜ「安全な白」が対象なのか

根拠は、口に入れたときや皮膚についたときの毒性ではなく、粉じんとして吸い込んだときの影響です。厚生労働省「職場のあんぜんサイト」のモデルSDSでは、酸化チタンのGHS分類は次のとおりです。

項目区分
発がん性区分2(発がんのおそれの疑い)
特定標的臓器毒性(反復ばく露)区分1(呼吸器):長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害

つまり「食品添加物や化粧品に使えること」と「工場で粉じんとして吸い込む可能性」は別の評価で、義務対象物質の一覧は後者で決まっています。

どこに入っているか

酸化チタンは白色顔料の主役で、隠ぺい力の高さから多くの製品に入っています。含有率の目安は製品によって大きく違うので、確定はSDSの3項で行ってください。

製品入り方の目安労働安全衛生法での扱い
塗料(白・淡色・下塗り)顔料として10〜25%程度対象(0.1%以上)
樹脂(マスターバッチ・白色成形品・PVC)数%〜十数%対象。ペレットや成形品は「取扱いの過程で粉状にならない固体」なら適用除外の整理があるが、粉体・切削粉が出る工程は要確認
印刷インキ・トナー白インキで高含有対象
紙の塗工・ゴム・接着剤数%対象(0.1%以上)
化粧品・日焼け止め・食品添加物—医薬品医療機器等法・食品衛生法の製品として適用除外の整理(業務で顔料を扱う場合は別)

「白い塗料を使っているだけ」の塗装工場でも、3項に酸化チタンがあれば、その塗料は対象製品です。有機溶剤系ならキシレン・酢酸ブチルなど別の対象成分も同時に入ることが多く(塗料の該否確認)、酸化チタン単独の問題ではありません。

酸化チタンにかかっている規制(現在)

規制酸化チタンの扱い
安衛法 ラベル表示・SDS交付対象(ラベル1%・SDS 0.1%)
安衛法 リスクアセスメント対象(対象物質を扱う事業場は規模を問わず実施義務)
有機溶剤中毒予防規則・特定化学物質障害予防規則該当なし
濃度基準値設定なし(令和7年10月8日現在の一覧)
皮膚等障害化学物質指定なし(令和7年1月24日時点の一覧)
がん原性物質(作業記録等の30年保存)指定なし(本記事作成時点の一覧)
消防法該当なし(不燃性)

個別規則の該当がないため、措置はリスクアセスメントで決めます。濃度基準値が設定されていないので、屋内作業場では「ばく露を最小限にする」(安衛則第577条の2第1項)が求められます。

粉体と液体で、見るところが違う

判定は製品単位ですが、ばく露は作業の形で決まります。

  1. 顔料の粉体を扱う工程(秤量・投入・袋詰め)——吸入が主なリスク。局所排気、防じんマスク、粉じんを立てない投入方法。SDSの8項に保護具の指定があります
  2. 液体塗料・インキとしての使用——分散した酸化チタンは飛散しにくい。スプレー塗装のミストと、溶剤成分の蒸気のほうが先に問題になります
  3. 乾いた塗膜・樹脂の研磨・切削——粉じんとして再び出てきます。集じんと保護具はここでも必要です
  4. 記録——実施日・作業・結果・措置を記録し、労働者に周知します(記録の作り方)

診断ツールではどう出るか

SDScanの無料診断・貼り付け照合は、成分名・CAS番号・含有率を現行の義務対象リストと照合します。溶剤系の白塗料の例では次のように出ます。

SDSの成分名CAS判定判定根拠の表示
酸化チタン13463-67-7🔴「裾切値0.1%以上→対象」
キシレン1330-20-7🔴「裾切値0.1%以上→対象」・有機則第2種・皮膚吸収性有害物質
トリレンジイソシアネート584-84-9🔴「裾切値0.1%以上→対象」・特化則(イソシアネートの規制)

酸化チタンの根拠は裾切値だけですが、同じ缶の中に有機則・特化則の成分が同居するのが塗料の特徴です。下の例で、そのまま照合できます。

この記事の例で、照合を試す

溶剤系塗料と硬化剤の例を入れてあります。「照合する」を押すと、この場で対象物質一覧と裾切値に照合して🔴🟡🟢を返します。自社のSDSの「3. 組成及び成分情報」に貼り替えれば、そのまま自社製品の確認になります。送信・保存はありません。

1行に1成分(成分名・CAS番号・含有率のどれでも)。入力内容はサーバーに送信されず、このページの中だけで照合します。

よくある質問

Q. 白い塗料は全部、義務対象になるのですか? A. 3項に酸化チタンが0.1%以上あれば対象です。白・淡色の塗料には10〜25%入ることが多く、多くが該当します。確定は製品ごとのSDSで。

Q. 化粧品や日焼け止めを業務で使っています。対象ですか? A. 化粧品・医薬部外品として販売されている製品は、ラベル表示・SDS交付義務の適用除外として整理され、リスクアセスメントの実施義務からも除かれています。工業用の顔料や塗料は義務対象です。

Q. 塗料に溶けている状態でも、吸入のリスクを見ないといけませんか? A. 実施義務はかかります。措置は作業の形で決め、粉体の秤量・スプレーのミスト・塗膜の研磨粉じんが吸入の見どころです。

Q. がん原性物質として記録を30年保存する対象ですか? A. 本記事の作成時点の一覧に酸化チタンは載っていません。ただしGHS分類で発がん性区分2がついているので、吸入のばく露を抑える措置はリスクアセスメント上求められます。

まとめ

整理したいSDSは何件ありますか?

1件はSDSのPDF 1ファイルです。PDF内のページ数とは別に数えます。

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PDFが手元にないときは、SDSの3項の成分名・CAS番号を貼るだけの照合(送信なし)でも同じ判定が出ます。


参考(一次情報)

※本記事は情報提供であり、法令適合を保証するものではありません。収載名・裾切値・適用除外の範囲は一次資料でご確認いただき、自社製品の該否の最終判断は、貴社の化学物質管理者または有資格の専門家にご確認ください。

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最終更新日:2026-09-14