SDSDScan

トルエンの規制まとめ:SDS義務・裾切値0.1%・有機則・毒劇法【CAS 108-88-3】

トルエン(CAS登録番号 108-88-3)は、塗料・シンナー・接着剤・洗浄剤と、製造業の現場で最も出会う頻度の高い溶剤の一つです。それだけに、かかる規制も複数の法律にまたがっており、「どの法律の話をしているのか」が混線しがちです。

この記事では、トルエンにかかる主な規制を1枚に整理します。

規制の全体像(横断マップ)

法律・制度トルエンの位置づけ使う側の主な義務
労働安全衛生法(表示・通知・RA)ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメント義務対象(SDS裾切値 0.1%該否確認・リスクアセスメント実施・記録
有機則(有機溶剤中毒予防規則)第2種有機溶剤局所排気等の設備、作業環境測定、特殊健康診断、作業主任者
毒物及び劇物取締法劇物(原体)原体を扱う場合の保管・表示等(製剤は含有量等により扱いが異なる)
消防法危険物第4類・第1石油類指定数量に応じた貯蔵・取扱い

ポイントは、これらが並立することです。「有機則をずっと守ってきた」ことと、「リスクアセスメントを実施している」ことは別の話——ここが2026年対応で最も誤解の多い部分です。

労働安全衛生法:SDS×リスクアセスメントの義務

なお、有機則のような特別規則の対象物質は、新しい濃度基準値の適用対象からは外れており、従来どおり作業環境測定(管理濃度)の枠組みで管理します。「濃度基準値」と「管理濃度」は別制度です——この区別も混線しやすいポイントです。

有機則:第2種有機溶剤としての義務

トルエンを重量5%超で含む混合物を屋内で扱う業務には、有機則の措置(局所排気装置等・作業環境測定・特殊健康診断・有機溶剤作業主任者)がかかります。長年運用してきた工場が多い一方、有機則の管理台帳だけでは新制度の該否確認をカバーできない点に注意してください(有機則対象外の成分が義務対象リストに載っているケースが多いため)。

毒劇法・消防法

現場でトルエンに出会う場所

自社製品のトルエン該否を確認する

  1. SDSの「3. 組成及び成分情報」で108-88-3(またはトルエン)を探す
  2. 含有量が0.1%以上なら義務対象として扱う
  3. 他の成分も全物質の一覧(検索可)で照合する

SDS(PDF)をアップすれば、トルエンを含む全成分の照合を自動で行い、🔴🟡🟢で一覧できます。

無料でSDSを診断する →

PDFをドラッグ&ドロップするだけ。登録不要で試せます。

よくある質問

Q. 有機則の管理をしていればリスクアセスメントは不要? A. 不要にはなりません。別立ての義務で、トルエンは両方の対象です。

Q. 含有量0.1%未満ならSDSは来ない? A. 交付義務はありませんが、任意発行のメーカーは多くあります。義務の該否とSDSの有無は別問題です。

Q. トルエンフリーに替えれば完了? A. 置き換え溶剤が別の対象物質であることが多く、置き換え後のSDSでの再確認が必要です。

まとめ


参考(一次情報)

※本記事は情報提供であり、法令適合を保証するものではありません。各法令の正確な適用は一次情報をご確認のうえ、最終判断は貴社の化学物質管理者または有資格の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-07-19