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化学物質管理者に国家資格は不要?講習の義務・種類・選び方

「化学物質管理者って国家資格?試験に受からないとダメ?」——選任義務を知った担当者がまず調べる疑問です。

結論から:国家資格ではありません。免許も試験もありません。 そして講習の修了が「義務」になるのは、リスクアセスメント対象物を製造する事業場だけです。買った化学品を使うだけの会社には、講習の法定要件すらありません(ただし受講は推奨です。理由は後述)。

制度の全体像(選任義務・職務・作業主任者との違い)は化学物質管理者とは?で解説済みなので、この記事は「講習」に絞ります。

まず自社の区分を判定する:「製造」か「取扱いのみ」か

事業場講習の要件
リスクアセスメント対象物を製造する厚生労働省の告示に基づく専門講習の修了者から選任(義務)
取り扱うだけ(購入した塗料・洗浄剤・薬品等を使う)法定要件なし。職務を担える人を選任すればよい

中小製造業の大半——めっき・塗装・印刷・金属加工など、化学品を「買って使う」側——は下の行です。つまり、講習を受けていなくても選任は可能です。

判定に迷うのは「小分け・希釈・混合」をしている場合です。原料を仕入れて混ぜて製品として出荷しているなら「製造」に該当する可能性があるので、所轄の労働基準監督署に確認してください。

それでも取扱い事業場に受講を勧める理由

法定要件がないのに講習を勧めるのは、管理者の職務が「知らないままではこなせない」内容だからです。

数時間〜1日の講習で、この全体像と「自社で最低限やること」の地図が手に入ります。担当者が独学で断片的に調べる時間を考えれば、安い投資です。

講習の種類と選び方

製造事業場向け:専門講習

告示で科目が定められた専門講習です。安全衛生関係の団体等が開催しています。「製造事業場向け」「専門講習」と明記されたコースを選んでください(取扱い向けの短時間講習では要件を満たしません)。

取扱い事業場向け:短時間の講習

数時間〜1日程度で、対面・オンラインとも開催されています。選ぶときのチェックポイントは3つ:

  1. 自社の区分に合っているか——「取扱い事業場向け」であること
  2. 修了証が発行されるか——選任の根拠資料として保管できる形
  3. 開催元——労働基準協会・安全衛生関係団体など、継続開催している主体だと安心です

費用や日程は主催団体・形式によって幅があります。「化学物質管理者 講習」で検索すると各団体の開催案内が見つかります。

受講後にやること:講習はスタート地点

修了証を受け取ったら、次の順で進めます。

  1. 選任の記録——選任日・氏名を文書に残し、掲示等で周知(労基署への届出は不要です)
  2. 対象物質の把握——自社の化学品を台帳に棚卸しし、義務対象リストと照合する。ここが管理者の最初の実務です
  3. リスクアセスメント体制——該当製品についてCREATE-SIMPLE等で見積り、記録・周知まで回す

2の照合は、SDSをアップすれば🔴🟡🟢で自動化できます。講習で学んだ枠組みを、そのまま自社の製品リストに適用する最短ルートです。

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よくある質問

Q. 国家資格ですか?試験はありますか? A. いいえ。免許も国家試験もない、事業場ごとの「役割」です。要件になり得るのは講習の修了(製造事業場のみ)です。

Q. 修了証に有効期限・更新はありますか? A. 現行制度ではありません。ただしリストは毎年変わるので、知識の更新は実務上必要です。

Q. 取扱いのみでも受けるべき? A. 推奨します。数時間〜1日で職務の全体像が手に入ります。

まとめ


参考(一次情報)

※本記事は情報提供であり、法令適合を保証するものではありません。「製造」該当の判定や講習要件の最終確認は、所轄労働基準監督署または有資格の専門家にご確認ください。

最終更新日:2026-07-24