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化学物質の小分け容器に表示は義務?書くこと・表示例・いつからを整理【安衛則33条の2】

訂正(2026-09-04): 本記事は従来「IPAは現行では対象外で、2027年4月1日に義務対象へ追加される」と記載していましたが、厚生労働省の対象物質一覧の再確認により誤りと判明したため訂正しました。IPAは収載名「プロピルアルコール」(アルキル基の異性体を含む)として現行から義務対象です。

「一斗缶で買った洗浄剤を、使いやすいポリ容器に移して棚に置いている。あの容器にも表示が要るのか?」——現場でよく聞かれる質問ですが、答えはすでに出ています。

結論を先に:リスクアセスメント対象物を別の容器に移して保管するときは、「名称」と「人体に及ぼす作用」の明示が義務です(労働安全衛生規則第33条の2・2023年4月1日施行)。 ラベル貼付だけが方法ではありません。順に整理します。

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何が対象か:移し替えて「保管」するとき

対象になるのは、リスクアセスメント対象物(ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務対象物質。現在約2,300物質、検索できる一覧はこちら)を、購入時の容器から別の容器や包装(袋・小分けボトル等)に移し替えて保管する場面です。

場面表示義務
一斗缶から小口のポリ容器に移して棚で保管対象
購入時のラベル表示付き容器・包装のまま保管対象外(元のラベルがそのまま機能)
移し替えてその場で直ちに使用する場合(保管を伴わない)条文上の「保管」には当たらないと整理。ただし表示しておくのが望ましい

ポイントは2つです。

なお「そもそもうちの製品が対象物質を含むのか」が分からない場合は、SDS第3項の読み方から確認するのが早道です。

何を書くか:「名称」と「人体に及ぼす作用」の2つ

書く内容は次の2項目です。GHSラベルの全項目を書き写す必要はありません。

  1. 名称 — 製品名または物質名。現場で使っている呼び名ではなく、SDS・ラベルと対応がつく名称にします
  2. 人体に及ぼす作用 — SDSの第11項(有害性情報)の主な内容を簡潔にまとめるのが基本形です

表示例(あくまで例です。実際の文言は手元のSDS第11項に基づいて作成し、発がん性・生殖毒性などの重大な有害性は省略しないでください):

移し替えた物表示の例
トルエン系シンナー「トルエン含有シンナー/吸入すると眠気・めまい。皮膚刺激。胎児への悪影響のおそれ。長期のばく露で神経系への影響のおそれ」
アルカリ洗浄剤(水酸化ナトリウム含有)「アルカリ洗浄剤(水酸化ナトリウム)/重篤な皮膚の薬傷・目の損傷」

どう書くか:ラベル貼付に限らない

方法は柔軟です。条文は「保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法」としており、次のような運用が認められます。

どの方法でも、その容器を取り扱う人に確実に伝わることが判断基準です。「事務所のファイルに綴じてあるが現場の誰も知らない」は明示になりません。

いつから:すでに義務。そして対象は増えていく

つまり「うちは対象物質を使っていないから関係ない」が、製品を変えていないのに翌年から通用しなくなる構造です。小分け表示の義務も、対象物質の拡大と連動して適用範囲が広がります。

実務の進め方:3ステップ

  1. 対象物質かを確認する — 移し替えている製品のSDSで該否を確認。SDSの入手方法・台帳での管理とセットで(SDSをアップして自動照合することもできます)
  2. 表示内容を準備する — 名称+SDS第11項ベースの「人体に及ぼす作用」。台帳に表示文言の欄を作っておくと更新が楽です
  3. 表示または代替方法で明示する — 容器ラベル・掲示・一覧表から現場に合う方法を選ぶ

この運用は化学物質管理者の職務(ラベル・SDSの管理)の一部です。担当者を決めて、リスクアセスメントや台帳整備と同じ枠組みで回すことをおすすめします。

小分け表示が要るかどうかは、その製品が令第18条各号の物(ラベル表示の対象物)を含むかで決まります(安衛則第33条の2)。この対象物質の一覧はSDS交付義務の対象物質と共通です(労働安全衛生法第57条・第57条の2。ただし粉状でない金属のように、SDS交付のみ対象の物は小分け表示の対象に入りません)——だからSDSをアップして該否の目安を出せば、小分け表示が要るかの当たりも同時につきます。無料診断は、含有率と裾切値の比較も、慣用名の表記揺れも自動で照合します(判定はあくまで目安です)。

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よくある質問

Q. いつから義務? A. 2023年4月1日施行済みです。これから準備する制度ではありません。

Q. ラベルを貼らないとダメ? A. 貼付に限りません。文書の交付・掲示等でも可。確実に伝わる方法が条件です。

Q. すべての小分け容器が対象? A. 「保管」に使う容器が対象です。元のラベル付き容器のままなら不要。移し替えて直ちに使う場合は対象外と整理されますが、表示が望ましい運用です。

Q. 2026年改正との関係は? A. 対象物質の拡大で、これまで無関係だった製品の小分けにも義務が及ぶケースが増えます。まず該否確認からです。

まとめ


参考(一次情報)

※本記事は情報提供であり、法令適合を保証するものではありません。制度の詳細・最新の運用は一次情報をご確認のうえ、最終判断は有資格の専門家にご確認ください。

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最終更新日:2026-09-10