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洗浄剤はSDS規制の対象?2026年改正で確認すべき3ステップ【製造業向け】

訂正(2026-09-04): 本記事は従来「IPAは現行では対象外で、2027年4月1日に義務対象へ追加される」と記載していましたが、厚生労働省の対象物質一覧の再確認により誤りと判明したため訂正しました。IPAは収載名「プロピルアルコール」(アルキル基の異性体を含む)として現行から義務対象です。

「うちで使っているのは普通の洗浄剤だから、化学物質の規制は関係ない」——金属加工や機械メンテナンスの現場で、よく聞く言葉です。しかし2026年4月の労働安全衛生法の改正施行により、この前提は通用しなくなりつつあります。

この記事では、自社で使っている洗浄剤が規制対象かどうかを、自分で確認するための3ステップを解説します。対象は、洗浄剤を「使う側」(受け取る側)の中小製造業の方です。

※お急ぎの方へ:SDS(PDF)が手元にあれば、成分の照合は無料診断で自動化できます(登録不要・その場で結果)。

洗浄剤のSDS(書類そのもの)をお探しの方へ:洗浄剤は製品ごとに成分が違う混合物なので、単一物質のようなモデルSDSはありません。購入先(販売店・商社・メーカー)に品番と版(改訂日)を指定して請求するのが最短です(請求文テンプレ付きの入手方法)。主要メーカーは自社サイトでSDSを公開しているので、品番で検索すると見つかることもあります。成分ごとの参考資料は、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」のモデルSDS(アセトン・イソプロピルアルコール・水酸化ナトリウムなど単一物質)にあります。以下は、届いたSDSを受け取った側の「義務の対象か」の整理です。

結論:商品名では判定できない。決まるのは「成分×含有量」

最初に最も重要なポイントをお伝えします。「洗浄剤」という製品カテゴリでは、規制対象かどうかは判定できません。

労働安全衛生法のラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの義務は、製品名ではなく含有する個々の化学物質に対してかかります。同じ「アルコール系洗浄剤」という名前でも、

ということが普通に起こります。判定に必要な情報はすべてSDS(安全データシート)の中、特に「3. 組成及び成分情報」にあります。

2026年改正で何が変わるのか

対象物質は段階的に拡大されてきました。改正前の674物質から、2024年4月・2025年4月の追加を経て、2026年4月には約2,900物質規模に達します(資料によっては約2,300種と表記されますが、これは物質群のまとめ方の違いによるものです)。

2027年4月1日からの追加(公布済み): 除菌・洗浄剤に広く使われる塩化ベンザルコニウム(収載名「アルキル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウム=クロリド(アルキル基の炭素数が12から16までのもの及びその混合物に限る。)」・CAS 68424-85-1 ほか・SDS裾切値1%)が、令和7年政令第35号により2027年4月1日から義務対象に追加されます。施行日まで義務はありませんが、「塩化ベンザルコニウム」「ベンザルコニウムクロリド」の表記で一覧を探しても収載名では見つからないため、CAS番号で照合してください(2027年・2028年の追加一覧)。

さらに2025年5月に公布された改正労働安全衛生法では、将来的にリスト方式そのものを転換し、国のGHS分類で危険性・有害性が確認されたすべての化学物質に通知義務を広げる方向が決まっています。

つまり「昔調べて対象外だった」は、もう安全ではありません。数字すら資料によってブレるほど変化が速いのが現在の状況です。一次情報は厚生労働省の「ラベル・SDS義務対象物質一覧」と労働安全衛生総合研究所(JNIOSH)の公開リストで確認できます。

自社の洗浄剤を判定する3ステップ

ステップ1:SDSを入手し「3. 組成及び成分情報」を開く

まず、使用中の洗浄剤すべてについて最新版のSDSを入手します。購入先(販売店・商社)には交付義務があるため、手元になければ請求してください。古いSDSしかない場合は要注意です。2024年以降の対象物質追加が反映されていない可能性があります。

SDSのセクション3には、含有する化学物質の名称・CAS登録番号・含有量(濃度)が記載されています。判定に使うのはこの3点です。

ステップ2:成分を義務対象物質リストと照合する

セクション3の各成分を、厚生労働省のラベル・SDS義務対象物質リストと突き合わせます。照合はCAS登録番号で行うのが確実です。物質名は別名・慣用名が多く、名前だけの照合は見落としの原因になります。

洗浄剤でよく見る義務対象成分のチェックリスト:

お手元のSDSの「3. 組成及び成分情報」と、この表を見比べてください。物質名またはCAS番号が一致し、含有量が裾切値以上なら、義務対象の可能性が高い成分です。

物質名CAS番号SDS裾切値確認ポイント
アセトン67-64-10.1%脱脂・樹脂洗浄
MIBK108-10-10.1%溶剤系洗浄剤
ヘキサン複数0.1%油脂洗浄・パーツクリーナー
水酸化ナトリウム1310-73-21%アルカリ洗浄の主成分
石油ナフサ複数1%炭化水素系洗浄剤の基材
イソプロピルアルコール(IPA)67-63-00.1%アルコール系洗浄剤の主成分。収載名は「プロピルアルコール」

イソプロピルアルコール(IPA、CAS 67-63-0)は、一覧に「イソプロピルアルコール」の名前では載っていません。収載名「プロピルアルコール」(CAS RN欄は 71-23-8, 67-63-0)の備考「アルキル基の異性体を含む」により現行から義務対象で、SDS交付等に係る裾切値は0.1%です。慣用名で検索して出ないことは、対象外の根拠になりません。アルコール系洗浄剤に配合されていれば、台帳と該否確認の対象です。

出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧」(2025年4月1日現在)。裾切値は「SDS交付等に係る裾切値」。※成分例は一般的な傾向であり、該否は個々のSDSの成分・含有量で確認する必要があります。

この表にない成分はリスクアセスメント対象物質一覧(検索可)で調べられます。SDS(PDF)をアップすれば、全リストとの照合を自動で行うこともできます。

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自社で判断しづらいSDSは、先行期間(10月31日まで)は3製品まで無料でこちらで確認します。info@sdscan.jpにPDFを添付してお送りください(PDF化がむずかしい場合は製品名を一言でも構いません)。この確認は判定と同じ情報提供であり、法令適合の保証や法的助言ではありません。

ステップ3:含有量を「裾切値」と比較する

対象物質を含んでいても、即・規制対象とは限りません。物質ごとに裾切値(これ以上含有していたら義務がかかる濃度の下限)が定められており、SDS交付とラベル表示で裾切値が異なる物質もあります。

セクション3の含有量と、リストに記載された裾切値を比較して初めて該否が確定します。ここが手作業で最も間違いやすい工程です。

なお、この照合(成分名×CAS番号×裾切値、約2,300物質)を自動でやるのがSDScanの無料診断です。SDSのPDFをアップするだけで、対象の可能性を🔴🟡🟢で一覧できます。

この記事の例で、照合を試す

溶剤系洗浄剤とアルカリ洗浄剤の例を入れてあります。「照合する」を押すと、この場で対象物質一覧と裾切値に照合して🔴🟡🟢を返します。自社のSDSの「3. 組成及び成分情報」に貼り替えれば、そのまま自社製品の確認になります。送信・保存はありません。

1行に1成分(成分名・CAS番号・含有率のどれでも)。入力内容はサーバーに送信されず、このページの中だけで照合します。

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金属加工・メンテナンス現場の実務ポイント

洗浄剤が規制対象と判明した場合、使う側の事業者にも義務が生じます。

「洗浄剤は補助材料だから」という理由で管理対象から漏れやすいのが、まさにこのカテゴリです。塗料やシンナー(別記事で解説: 塗料編・シンナー編・切削油編)と合わせて、事業場全体の棚卸しをおすすめします。

よくある質問

Q. 家庭用と同じ洗浄剤を業務で使っています。対象になりますか? A. なり得ます。義務は「業務での取り扱い」に対してかかるため、家庭用製品でも事業場で使用し、対象物質を裾切値以上含めばリスクアセスメント等の対象です。

Q. SDSが手に入りません。どうすればいいですか? A. 義務対象物質を含む製品なら、譲渡・提供者にSDS交付義務があります。まず購入先に請求してください。応じてもらえない場合、その製品の継続使用自体を見直す判断材料になります。

Q. 一度確認すれば終わりですか? A. いいえ。対象物質リストは2024年・2025年・2026年と追加が続いており、さらに全GHS分類物質への拡大も決定済みです。「確認した時点では対象外」が翌年度に対象化するケースが現実に発生しています。

まとめ:照合作業そのものを自動化する

判定の理屈はシンプルですが、実務では「SDSを集める→成分とCAS番号を拾う→最新リストと照合する→裾切値と比較する→法改正のたびにやり直す」という反復作業になります。洗浄剤が10種類、化学品全体で50種類を超えると、手作業での維持は現実的ではありません。

SDScanは、手元のSDS(PDF)をアップロードするだけで、成分の抽出と義務対象物質リストとの照合を自動で行うツールです。無料プランで今お使いの洗浄剤のSDSを試せます。まず1枚、判定してみてください。

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参考(一次情報)

本記事は2026年6月時点の情報に基づきます。最新の法令は必ず一次情報をご確認ください。

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最終更新日:2026-09-14