接着剤は化学物質規制に該当する?2026年改正での確認手順【印刷・組立・木工向け】
印刷・製本、部品組立、木工、内装——接着剤は幅広い現場で使われていますが、「接着剤=化学物質規制」と意識している事業者は多くありません。塗料や溶剤に比べてノーマークになりやすい材料です。
しかし労働安全衛生法の義務は製品ジャンルではなく含有成分にかかります。2026年4月の改正施行で対象物質が約2,900物質規模へ拡大した今、お使いの接着剤が該当している可能性は十分あります。この記事で、自社での確認手順を整理します。
※お急ぎの方へ:SDS(PDF)が手元にあれば、成分の照合は無料診断で自動化できます(登録不要・その場で結果)。
接着剤の該否は「種類」ではなく「成分と濃度」で決まる
接着剤は化学的に多様で、同じ「ボンド」と呼ばれていても中身は別物です。だからこそ、製品名や種類のレベルでは該否を判定できません。判定材料はSDS(安全データシート)の「3. 組成及び成分情報」です。
接着剤でよく見る義務対象成分のチェックリスト:
お手元のSDSの「3. 組成及び成分情報」と、この表を見比べてください。物質名またはCAS番号が一致し、含有量が裾切値以上なら、義務対象の可能性が高い成分です。
| 物質名 | CAS番号 | SDS裾切値 | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| トルエン | 108-88-3 | 0.1% | 溶剤系(ゴム系等) |
| 酢酸エチル | 141-78-6 | 1% | 溶剤系 |
| MEK | 78-93-3 | 1% | 溶剤系 |
| MDI | 複数 | 0.1% | ウレタン系。主剤・硬化剤両方のSDSを |
| TDI | 複数 | 0.1% | ウレタン系 |
| シアノアクリレート | 7085-85-0 | 1% | 瞬間接着剤 |
| 酢酸ビニル | 108-05-4 | 0.1% | 水性エマルション系。「水性=対象外」ではない |
出典:厚生労働省「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧」(2025年4月1日現在)。裾切値は「SDS交付等に係る裾切値」。※成分例は一般的な傾向であり、該否は個々のSDSの成分・含有量で確認する必要があります。
この表にない成分は全物質の一覧(検索可)で調べられます。SDS(PDF)をアップすれば、全リストとの照合を自動で行うこともできます。
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ポイントは2つ。2液型は主剤と硬化剤でSDSが別であること、そして水性でも添加剤で該当し得ることです。エポキシ系のビスフェノールA型樹脂・アミン系硬化剤や、ホットメルトの樹脂・ワックス類も、製品によって対象成分を含むため個々のSDSで確認してください。
2026年改正の背景:リスト方式から「全物質」への転換
義務対象物質は674物質から段階拡大し、2026年4月に約2,900物質規模となりました。さらに2025年5月公布の改正法で、将来的にはGHS分類で危険性・有害性が確認されたすべての化学物質へ通知義務が広がることが決定しています。
接着剤のように成分が多様な製品ほど、この拡大の影響を受けます。「数年前に確認して対象外だった」製品が、成分はそのままでもリスト側の更新で対象化する——これが現在の規制環境です。
自社の接着剤を判定する3ステップ
ステップ1:使用中の接着剤を棚卸ししてSDSを揃える
現場ごと・工程ごとに散在しがちなので、まず「何を使っているか」のリスト化から始めます。2液型は主剤・硬化剤それぞれのSDSを、購入先に最新版で請求してください。
ステップ2:成分をCAS番号で義務対象リストと照合する
セクション3の成分名とCAS登録番号を、厚生労働省のラベル・SDS義務対象物質リストと突き合わせます。接着剤は慣用名・商品名ベースの成分表記が紛れやすいため、CAS番号での照合が確実です。
ステップ3:含有量を裾切値と比較する
対象成分があっても、含有量が裾切値(義務がかかる濃度の下限)未満であれば該当しない場合があります。物質ごとに値が異なるため、リストの数値との突き合わせが必要です。瞬間接着剤のように単一成分がほぼ100%の製品は、対象成分なら即該当と考えるべきです。
なお、この照合(成分名×CAS番号×裾切値、約2,300物質)を自動でやるのがSDScanの無料診断です。SDSのPDFをアップするだけで、対象の可能性を🔴🟡🟢で一覧できます。
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印刷・組立現場の実務ポイント
- リスクアセスメント:貼り合わせ・ラミネート・充填など作業単位でばく露を見積もる。乾燥工程の溶剤蒸気は見落としがちです
- 化学物質管理者の選任:対象物を扱う事業場では規模を問わず必要
- 皮膚接触対策:接着剤は手作業での皮膚接触が多い材料です。皮膚等障害化学物質に該当する場合、保護手袋等の使用が義務になります
- 周辺資材も同時確認:接着剤の希釈・拭き取りに使う洗浄剤や、同じ現場の塗料も同じ枠組みで確認できます
よくある質問
Q. ホームセンターで買える接着剤を業務で使っています。対象になりますか? A. なり得ます。義務は入手経路ではなく「事業場での取り扱い」と「成分」で決まります。一般消費者向け製品を業務利用する場合もリスクアセスメントの対象です。
Q. 使用量はチューブ数本程度です。それでも確認が必要ですか? A. 該否の判定に使用量の免除はありません。少量であれば講じる措置は簡素で済むことが多いものの、「対象かどうかの確認」自体は省略できません。
Q. SDSに「該当法令:労働安全衛生法」と書いてあれば、それで確定ですか? A. SDSのセクション15(適用法令)は有力な手がかりですが、SDSの作成時点が古いと最新の追加が反映されていないことがあります。発行日を確認し、古い場合は最新版を請求してください。
Q. 接着剤は消防法の「危険物」にも該当しますか? A. 有機溶剤系の接着剤は引火性液体として該当することがあります。消防法の危険物と労働安全衛生法のSDS義務対象は別の制度・別の判定基準なので、両方の確認が必要です。詳しくは消防法の「危険物」とSDS義務対象の違いをご覧ください。
まとめ:散在する接着剤こそ、照合の自動化が効く
接着剤は「現場のあちこちにある・種類が雑多・SDSの発行時期もバラバラ」という、手作業照合と最も相性が悪い材料です。1枚ずつ成分を拾ってリストと突き合わせ、法改正のたびにやり直す——その作業自体を自動化するのが現実解です。
SDScanは、SDSのPDFをアップロードするだけで成分抽出と義務対象リストとの照合を行います。無料プランで、まず手元の接着剤のSDSから試してみてください。
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参考(一次情報)
- 厚生労働省「ラベル・SDS義務対象物質一覧・検索」
- 労働安全衛生総合研究所(JNIOSH)化学物質情報管理研究センター
- NITE-CHRIP(化学物質総合情報提供システム)
本記事は2026年6月時点の情報に基づきます。最新の法令は必ず一次情報をご確認ください。